2016-11-25 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
その中におきまして、流通を含めまして、農家の利便に資するように、民間組合としてJA、農協がフォローをしていただいているという考え方のもとに立っております。いわば生産農家のセクレタリー役として重要な位置づけをしているというように思っております。 その中で、営農指導というのはかなり重要でございます。
その中におきまして、流通を含めまして、農家の利便に資するように、民間組合としてJA、農協がフォローをしていただいているという考え方のもとに立っております。いわば生産農家のセクレタリー役として重要な位置づけをしているというように思っております。 その中で、営農指導というのはかなり重要でございます。
これが、せっかく巨額の予算がつきながら、今日まで一銭も支払われていないというのは、これを被保険者に通知し、その内容が確認をされますと、医師の不正申告がはっきりわかって、厚生行政に対し医師会が協力しなくなるおそれがある、それでその指導通知を怠っていたのではないかとか、また、この予算は、ある健保関係の民間組合がレシートの検査を試みたところ、年間に、これは被保険者が十二万、それから家族が三十万の健保の組合
しかも、今回の給与改定の勧告というものが、民間組合の賃金改定の状況から見まして、当然予測されたものであることば言うまでもありません。私ども、四月における段階において、三〇%程度の給与改定を見込むべきであるということを申し上げたことがあります。だれでもその程度の判断はつく条件にあったのであります。
まずこの官房長官の談話の中に、三・一ストライキを予定しているが、「このようなストライキは、いわゆる政治ストであって、法律により争議行為が禁止されている公労協関係組合はもちろん民間組合が行なっても違法である。」ということが出されております。しかも「万一このような違法な行為が行われた場合には、法律の定めるところに従い、厳正な態度で対処せざるを得ない。」こういう内容のことが書いてあります。
○石母田委員 民間組合のストライキが違法である、しかも法律の定めるところに従い厳正な態度で対処するということは、どんな法律なのか知りませんけれども、このようなことについてたびたび声明したことがあるというなら、昨年はどういうものがあるのか、このような民間労組のストが違法だということこついて、何かありましたら教えてください。
「民間組合が行なっても違法である。」というのと、いまのとは違うじゃないですか。
○道正政府委員 御指摘の、三月一日に国労等の公労協関係の組合及び一部の民間組合で全一日のストあるいは半日のストライキの計画があることは御指摘のとおりでございます。その目的といたしましては、物価の値上げ反対であるとか、あるいは対政府制度要求あるいはスト権奪還というような要求が掲げられております。
この七万五千ヘクタールを公的とか民間、組合の区画整理とかいうようなことで供給しておるわけでございます。いまの御質問にぴったり当たるかどうかわかりませんが、公的に宅地開発をして供給するというものが二万二千ヘクタール、七万五千のうちの約二九%といふように考えております。
ストライキというのは、労働組合の基本権ですけれども、民間組合はストライキは自由である。官公労関係はストライキについて制約がある。もちろん民間の場合はストライキはもろ刃のやいばでありまして、ストライキで経営者に打撃を与えるけれども、一方きびしい競争場裏にある民間企業においては、へたに使えば自分の首も締めかねない。それが自然の制約になっておるということは言えるわけです。
○小柳勇君 いまいわゆる春季闘争なるものが世間の注目を浴びておりますが、労働省当局に、現段階における民間組合の賃上げの闘争の状況及びいわゆる公労協といわれる公企体労働者関係の賃上げ闘争の実情、二つに分けて御説明を求めます。
○山田(耻)委員 いま私は一般企業、民間組合のことを聞いておるわけではないのですから、余分なことをそう答えられなくていいですよ。そこで、ただいま大臣の御答弁にありましたように、ことしの賃上げの最低の基礎は物価上昇に見合うべきものである、こういう立場が——公式にもこれからも述べるし、いままでも述べてきたし、関係閣僚会議でもこれからも主張していくという立場が明らかになりました。
最初の運転資金上非常に困っておりまして、土地は確かに持っておりますが、土地に対する現金を持っておらないという関係で、最初の運転ができないために、区画整理をやりたいと思っておりながら実施の段階でとまどっておるというふうな状態になっておりますので、現在の東京あるいは名古屋、こういうふうな大都市周辺における都市計画に伴う道路の街路関係の造成あるいは港湾の造成、その他宅地造成を促進させるためにも、こういう民間組合
よその民間組合であったら、このくらいのことは、何といいますか、朝飯前だといいますか、このくらいの、人をちょっと突いたとか、すわらしたとかいうことくらいのことは、今まで私も長い間の労働運動の中で、そのくらいのことは何回かある。立とうとするのをすわらしたり、これは笑い話になってはいけませんが、福山の集配課長なんていうのはこれはとても口がくさくて面と向かって話もできない。
これは一般民間組合や公共企業体においても一つの同じような原則だと思いますが、日本はいわゆる企業内組合というのが現実です。そこで、今まで論議されております政府の公務員法改正の考え方を見てみますと、職員の範囲については非常にきびしくしておるようです。いわゆる企業内組合です。職場組合に限定しておるわけです。職員以外の者については加盟できない、こういうことなんです。
最後に、開墾・開拓の費用は労務費が大きな部分を占めている、國営開墾は人手不足であつて、官吏を増加しても及ぶところではない、むしろ農閉期間を利用する市町村民または民間組合の補助開墾を大規模に行つてはどうか、という質問でありました。 これに対して政府からは、基本工事は地方公共團体、直接開墾は入植者が行う建前でいく、補助開墾の拡張については予算を折衝中である、という答弁が行われたのであるます。